労働条件通知書兼就業条件明示書における追加文章について

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
このたび、弊社セミナーでもご登壇いただいております「社会保険労務士法人すばる」様より、「労働条件通知書兼就業条件明示書」における追記事項につきまして情報提供がございましたので、ご案内申し上げます。




労働条件通知書兼就業条件明示書における追加文章について



各社で使用する「労働条件通知書兼就業条件明示書」へ以下の内容を追記してください。
追記する箇所に指定はありません。備考欄への追記でも問題ありません。


【説明を求めることができる事項】
〔パートタイム・有期雇用労働法関係〕
※同法の適用対象者のみ
● 通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。


〔労働者派遣法関係〕
● 協定により賃金等の待遇が決定されていることを含め、労働者派遣法に定める待遇の確保に関する決定をするに当たって考慮した事項
● 派遣先の実施する教育訓練及び派遣先が利用の機会を与える福利厚生施設に関して、派遣先の通常の労働者との待遇の相違(内容・理由)について説明を求めることができる。

説明の窓口
派遣元(部署)           (役職)          (氏名)         (連絡先)


【追記にあたっての補足事項】
■ 労働条件通知書、就業条件明示書を分けて作成している場合、「労働条件通知書」には〔パートタイム・有期雇用労働法関係〕の上記文章を、「就業条件明示書」には〔労働者派遣法関係〕の上記文章の記載が必要となります。
■ 上記2つの対応窓口が分かれる場合は、連絡先をそれぞれに記載する必要があります。
■ 説明の窓口は、説明ができる担当者に連絡が取れることが重要です。担当部署名と連絡先のみ記載する場合、部署の担当者が説明できることが必要です。特定の担当者のみが説明する場合は、担当者氏名を記載してください。
■ 〔パートタイム・有期雇用労働法関係〕横に記載の「※同法の適用対象者のみ」とは、パートタイム・有期雇用同労法関係に、無期雇用派遣スタッフは対象外であることを示しています。
■ 10月1日以降に通知・明示を行う書面から追記が義務となります。
派遣契約開始が10月2日であり、10月1日に通知・明示を行う場合:追記された書面が必要です。
派遣契約開始が10月1日であり、9月30日に通知・明示を行う場合:窓口の記載等は必要ありません。


以上